第1条 本会「石山学区自主防災会」(略称「石山防災会」)と称する。
(目的)
第2条 本会は、相互扶助の精神に基づき、石山学区内に居住する住民、及び石山学区内において活動する事業場・団体・通勤者・通学者等、並びに石山学区に訪れる観光客等の生命、身体、及び財産を災害(地震、風水害、及びこれらに伴う火災・土砂災害等)から保護し、被害の防止、又は軽減のため、自主的な防災活動を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、石山学区内に居住する住民をもって構成する。
2 本会に、防災活動の内、特に関連の大きい専門毎に対応する部(以下「専門部」という。を組織する。又、必要により、各専門部は、主たる防災活動毎に実行する班を設けることが出来る。
3 本会に、住民女性の参画による機能別分団を組織する 4 本会の事務局は、石山学区市民センターに置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行うことが出来る。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 災害発生時における避難誘導及び避難場支援、初期消火及び救出救護、安否確認及び要援護者生活支援、並びに情報物資収集及び伝達に関すること。
1.災害が発生した防災支部長より自主防災会長に連絡をする。自主防災会長に連絡が取れない時は事務局長に連絡をする。
2.連絡を受けた自主防災会長は事務局長に連絡し、事務局長は副会長、会計、監査に連絡をし、副会長、会計、監査は各支部長、監査に連絡をする。
3.連絡を受けたら石山支所に集合し、何をどうするか検討する。
(3) 防災訓練の実施に関すること。 (4) 防災資機材の備蓄に関すること。 (5) 災害予防活動に関すること。
(6) その他、本会の目的達成のために必要な活動に関すること。
2 本会は、学区内の自治会等の単位で地域活動する防災士を把握し、地域防災士の相互の連絡調 整、災害予防及び災害発生時の連携・支援を行うものとする。
3 自主防災会は、石山消防分団・石山学区自治連合会加盟団体・公立学校・地域医療機関・地域 スパーと防災に関する協働活動を行い防災、減災に繋げることを行う。
(災害防止)
第5条 本会は、災害による被害の未然防止、又は軽減を図るための計画(以下「地域防災計画」という。を作成することが出来る。
(役員)
第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) |
会長 |
1名 |
(2) |
副会長 |
若干名 |
(3) |
会計 |
1名 |
(4) |
監事 |
2名 |
(5) |
部長 |
各1名 |
(6) 事務局長 1名
2 本会に必要により副部長若干名、及び事務局次長一名を置くことが出来る。
(役員選出)
第7条 会長、副会長、会計、及び監事は、総会において選出する。
2 部長、及び事務局長は、会長が指名する。
3 副部長は部長が、事務局次長は事務局長が指名する。
(任期)
第8条 役員の任期は1年とする。再任は妨げない。
2 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了後において、後任者が決定されるまでの間が生じた場合は、前任者が任務を行う。
(任務)
第9条 会長は本会を代表し、総括指揮する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。 3 会計は、本会の会計事務を行う。
4 監事は本会の会計を監査する。
5 部長は本会の各専門部を代表し、専門任務にあたる。 6 事務局長は、本会の事務を掌握する。
7 副部長は部長を、事務局次長は事務局長を補佐し、それぞれの事故ある時はその任務を代行する。
(総会)
第 10 条 総会は年1回開催し、会長が召集する。 2 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) 規約の改廃に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 事業計画及び結果報告に関すること。
(4) 役員の改廃に関すること。
(5) その他、総会での審議が必要と認めたこと。
3 臨時総会は、会長が特に必要と認めた場合に開催し、会長が召集する。
4 総会及び臨時総会は、役員及び各地域防災会代表者の合計の2分の1以上の出席(委任状含む)でもって成立し、出席者の過半数で決するものとする。なお、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(四役会)
第 11 条 総会の他に、四役会を開催することが出来る。
2 四役会は、会長・副会長・会計及び事務局長をもって組織し、総会に提出する事項、及び総会から委任された事項について審議し、会長が召集する。
(防災士)
第 12 条 防災士は石山学区自主防災会長のもとに組織し地域の防災リーダーとしての責務を担う。
2 防災士の運営は、自主防災会長が指揮する。
3 防災士は、石山学区自主防災会長が必要な場合に召集し、石山消防分団と連携して地域の防災 力の向上に務める。
4 石山学区自主防災会長は、滋賀県が行う防災士養成研修に石山学区民を推薦し、防災士資格を 取得させ防災士の充実を図る。
(会計)
第 13 条本会を運営する経費は、分担金、助成金、及びその他収入をもってあてる。 2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(監査)
第 14 条 本会の監査は、毎年1回以上監事が行う。
2 監事は、監査結果を総会に報告しなければならない。
附 則
1 この規約は、令和5年5月14日に改訂する。
2 地域防災会が設置されていない自治会においては、当分の間、第10条第4項において規定する総会及び臨時総会の出席については、各地域防災会代表者に代わり当該自治会長か指名する者をもって当てることができる。
3会計処理要領として下記の項目を補足する。 1.会計処理要領内規
① 他の団体が主催する懇親会(例えば自治連合会の年賀会)参加要請あり参加した時の費用を(会費、交通費)については全額自主防災会より支給する。
② 自主防災会が開催する懇親会についても補助することもある。 2.会議及び研修会の費用について
① 他の団体が主催する会議、研修会に参加した場合の費用(会費)については全額自主防災会より支給する。
② 交通費については全額支給する。また、自家用車で参加の場合は最寄りのバス停、駅 からの開催場所近辺のバス停、駅の運賃を往復支給し、有料駐車場利用の場合は実費を支給す。
③ 自主防災会が行う修も上記通り支給することもある。
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発行日 |
改訂内容 |
第 1 版 |
2023 年 5 月 14 日 |
・第 3 条第 3 項追記 ・第 4 条第 2・3 項追記 ・第 5 条第 1 項防災計画を地域防災計画に変更 ・(防災士)項目を追加 ・第 12 条第 1・2・3・4 項を追加 ・附則 3 会計処理要領内規 2 項の②交通費 1 日/人 1、000 円上限を全額支給と自家用車利用の場合の実費支給の追記 |
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